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スウェーデン・日社会保障協定の発効について

スウェーデン・日社会保障協定の発効について

3月28日月曜日、アルダラン・シェカラビ社会保障大臣と能化正樹駐スウェーデン日本大使との間で、「社会保障に関するスウェーデンと日本との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は6月1日に効力を生ずることとなります。

 この協定は日本については、国民年金と厚生年金保険、スウェーデンについては疾病補償及び活動補償、所得に基づく老齢年金及び保証年金、遺族年金及び遺児手当が適用されます。

「日本はスウェーデンにとって重要な国です。この主に年金を包括する社会保障に関する協定によりスウェーデンと日本の間ですでに構築されている非常に強い貿易および友好関係をより深めることになります。この協定は、両国間を行き来する被用者やスウェーデン企業にとって、そしてさらには雇用、経済成長に重要なものとなるでしょう」とアルダラン・シェカラビ社会保障大臣は語りました。

本協定により日本で就労しているスウェーデン人にとって日本の年金受給資格を得やすくなり、スウェーデンに帰国し定住した際にも日本の年金を受給できるようになります。本協定はスウェーデン側について言えば、日本で就労経験が10年未満のスウェーデン人にとても有利に運びます。この協定が発効する前は、被用者は日本の年金を受給するには最低10年就労し、年金保険料を収めなくてはなりませんでした。

日本と取引のあるスウェーデン企業にとって、派遣された被用者が派遣元国の社会保険に補完され、雇用主が派遣元国の協定に基づく社会保険料を支払っている場合、本協定は煩雑な手続きを緩和し、両国間の移動を助長することを意味します。日本はスウェーデンにとってアジアの第二の貿易相手国であり、EU圏外で第4番目の輸出国となっています。

この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者とその同伴する家族は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。同伴する家族については全員に同じ社会保険制度が適用されているとより円滑となります。

スウェーデンと日本は長い間、社会保障協定の交渉を続けてきました。2019年4月11日、本協定に署名し、スウェーデン議会は2021年10月27日、本協定を承認しました。

背景
日本はスウェーデンにとってアジアの第二の貿易相手国であり、EU圏外で第4番目の輸出市場となっています。日本には約2,000人のスウェーデン人が在住し、スウェーデンの雇用の約14,000件が日本への輸出に依存しています。在スウェーデンの日本企業では約20,400人が雇用されています。2019年から適用されたEUと日本の自由貿易協定により、スウェーデン企業は約1億2000万人の消費者を抱える日本市場に進出しやすくなりました。

こちらも合わせてご覧ください
日・スウェーデン社会保障協定の発効について|報道発表|厚生労働省 (mhlw.go.jp)